2005-06-11 12:20:35
シリアが「改革」方針 「民主化ドミノ」もクルド人の状況改善はいかに [ NEWS ]
シリアのバース党政権は,野党の公認や非常事態令の適用制限などの「改革」方針を決めたそうです。クルド人の一部に市民権が与えられていない現状も見直す方針とのことです。
このところ中東ではある種の「民主化ドミノ」というべき状況がおきて,各国で改革方針が打ち出されています。シリアもアメリカの圧力が強まって改革路線に行かざるを得なくなってきています。
ただしクルド人関連では依然として厳しい情報も続いています。アムネスティでは,シリアのクルド人宗教指導者Sheikh Muhammad Maユshuq al-Khiznawi氏が,警察に拘束されたあと休止した事件について,拷問の可能性がないか調査するよう勧告を出しています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050609-00000242-kyodo-int
野党公認、非常事態を制限 シリアが「改革」方針
【ダマスカス9日共同】シリアの首都ダマスカス郊外で開かれた支配政党バース党大会は9日、野党の公認や、42年間にわたり反体制派弾圧に使われた非常事態令の適用制限などの「改革」方針を決めた。シリア国営放送が9日伝えた。
国内外から民主化要求を受けるアサド大統領は党内保守派の抵抗を抑え、一定の成果を挙げた。
また、非バース党員が政府の要職に就けるようにし、クルド人の一部に市民権が与えられていない現状を見直す方針という。
現在、シリアでバース党以外に公認されている10政党はすべて与党。改革案では、新法をつくって野党を公認する。ただ、イスラム教やクルド人勢力の台頭を警戒し、民族・宗教政党は除外した。バース党が国家を指導するとの憲法規定には手を付けておらず、合法的な政権交代が不可能な状況に変わりはない。
(共同9日)
http://www.kurdmedia.com/news.asp?id=6993
Syria: Leading Kurdish Islamic cleric ユtortured to deathユ
02/06/2005 Amnesty UK
Amnesty International has called for an investigation into the apparent torturing to death of a prominent Kurdish Islamic religious leader.
2005-06-11 12:07:30
全国難民弁護団連絡会より声明 「刑法等の一部を改正する法律案」は難民迫害立法である [ 入管/難民/定住 ]
全国難民弁護団連絡会のMLからの転送の再転送させていただきます。
………………………………………………………………………………………………
難民問題に関心のある弁護士の方へ
2005年6月9日
発起人
弁護士 梓澤和幸
同 海渡雄一
同 鬼束忠則
水野英樹
同 井堀 哲
同 猿田佐世
同 日隅一雄
現在、下記意見書に記載したような「難民迫害立法」が制定されようとしていま
す。難民申請者の母国に当該申請者の情報を提供することがいかに危険なもので
あるかは、難民問題に関わりのある皆様、ご存じのとおりです。
法案は、すでに参議院を通過し、衆院の法務委員会を6月10日、通過する予定
です。このままでは、衆院本会議通過・法案成立は避けられません。
しかし、このまま手をこまねくわけにもいきません。
そこで、衆院法務委員、そして、各党に下記意見書を本日送付したいと考えてい
ます。ご賛同頂ける場合、メールかファックスで集約担当日隅までご連絡下さい
(メールアドレスhzm@tokyokyodo-law.com、FAX03?3355?0445)。
第1次集約は、9日午後7時、それ以降もご連絡いただければ幸いです。
記
平成17年2月25日提出
「刑法等の一部を改正する法律案」の改正を求める意見書
2005年6月9日
弁護士 梓澤和幸
同 海渡雄一
同 鬼束忠則
ほか
人
(賛同者リスト参照)
第1問題点
上記法案は、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人
(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書及び国
際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する陸路、海路及び空路によ
り移民を密入国させることの防止に関する議定書の締結に伴い、人身売買罪及び
旅券等の不正受交付罪等を新設することを主眼とする法案であり、それ自体には
問題はありません。
しかし、同法案には、出入国管理法の改正案も盛り込まれており、その一部と
して、【外国入国管理当局への情報提供に関する規定の新設】が規定されており
ます。
その内容は、「法務大臣は、出入国管理及び難民認定法に規定する出入国の管
理及び難民の認定の職務に相当する職務を行う外国の当局(以下「外国入国管理
当局」という。)に対し、その職務(出入国管理及び難民認定法に規定する出入
国の管理及び難民の認定の職務に相当するものに限る。2において同じ。)の遂
行に資すると認める情報を提供することができるものとすること」というもので
す。
つまり、難民の認定調査の際に、迫害されている母国の政府に当該難民の情報
を伝えることを可能とする法案なのでする。
このような法案が制定された場合、日本で難民認定申請中の者は、母国の政府
に自らの所在及び難民認定申請の事実を知られることとなり、母国にいる家族が
迫害される危険に脅かされることとなります。
第2トルコ事例
この法案は、昨年春、入管職員がトルコまで出向き、トルコの治安当局と提携
して日本での難民申請者の実家に家人の断りなしに押し入って調査を強行した件
を合法化するものともいえます。
当時、入管は、迫害を恐れて日本で難民申請している人の情報を、入管当局が
迫害する側の治安当局に売り渡すことは、強制送還された場合の危険性をわざわ
ざ高めてからそこに強制送還することになり、非人権的であるとして、「アムネ
スティ日本」など各種人権団体から厳しく非難されました。
この法案は、政府が人権団体から非難を浴びたことを反省するのではなく、逆
に合法化することで、非難を封じ込めようとするものです。このまま国会を通過
した場合、国際的に批判を受けることは必至です。
第3難民条約にも違反
「難民の地位に関する条約」には「締約国は、難民を、いかなる方法によって
も、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的
意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追
放し又は送還してはならない」(第33条1)と規定されており、日本も批准して
います。
上記法案は、日本政府自らが、難民申請者の生命又は自由が脅威にさらされる
おそれを高めたうえで、当該難民申請者を送還するものであり、そういう意味で
条約に違反することは明白です。
第4改正要望
上記法案は、参議院を通過し、衆議院で審議中です。6月10日は、法務委員
会で決議されようとしています。
そこで、時間はありませんが、上記法案の【外国入国管理当局への情報提供に関
する規定】において、難民認定申請者に関する情報は、提供の対象としない旨改正
していただくよう要望します。
【意見書賛同者】
弁護士 梓澤和幸
同 海渡雄一
同 鬼束忠則
同 水野英樹
同 井堀哲
同 猿田佐世
同 日隅一雄
…多数のご賛同をお願いします
弁護士 日隅一雄
hzm@tokyokyodo-law.com
〒160-0022 新宿区新宿1-15-9さわだビル5F
東京共同法律事務所
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tokyo-kyodo/
2005-06-11 12:04:53
牛久のクルド人難民E・Y氏が危険な状態に 異様な収容所の状態 [ 入管/難民/定住 ]
関係者の方によりますと,牛久に収容されているクルド人難民E・Y氏の健康状態が危険になっています。異様な収容所の管理状態です。
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牛久の収容所に収容されているクルド人難民申請者E・Y氏の症状
が、もうどうにもならないところまで来ています。
体重はこの2ヶ月で16キロも減少し、自分の力で歩くことも困難、
身の回りの一切の世話を、同じ長期収容されているA・A氏が行っ
ています。
そのA・A氏自身も、内臓等に異常があり、本人からの連絡によると、
50種類もの薬を摂取している、というのです。
E・Y氏は食事は相変わらず取れず、先週は紅茶を飲んでも吐いて
しまいました。A・A氏によるとその時にとうとう血を吐いた、と
いうことです。
とても常識では考えられない状況におかれているといえるでしょう。
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